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お役立ちコラム
2016年9月9日
こんなにたくさん!介護保険で受けられるサービスとは
介護保険は、40歳以上の国民が加入者となって保険料金を支払い、介護が必要になったときに適切な介護サービスが受けられるようにする、相互扶助の仕組みです。
要介護の程度や生活スタイルは人によってさまざまなので、介護保険では、幅広く豊富な介護サービスが用意されています。
■基本の3分類
介護サービスは、「居宅介護支援(ケアマネジメント)」「居宅介護サービス」「施設サービス」の3つに分けることができます。
●居宅介護支援(ケアマネジメント)
要介護認定を受け、自宅で介護サービスを利用することになったとき、最初に受けるサービスです。
ケアマネージャーが利用者の住まいを訪問し、心身の状態や生活環境をチェックして、ケアプランを作成します。また、サービス事業者や関係機関との連絡・調整を行います。
●居宅介護サービス
居宅介護サービスは、施設には入所せず、利用者が可能な限り自宅や家族のもとで日常生活を送れるように支援するサービスです。
【訪問サービス】
サービス事業所のスタッフが利用者の住まいを訪問して行います。
・訪問介護(ホームヘルプサービス)
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
【通所サービス】
利用者が通所介護やリハビリの施設に通い、日帰りで利用するサービスです。食事や入浴などの支援や、生活機能向上のためのリハビリなどが受けられます。なお、利用者の住まいから施設までの送迎もあります。
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリ
・認知症対応型通所介護
【短期入所サービス】
利用者の健康状態や病状が悪い場合や、介護者(家族など)が病気・冠婚葬祭・出張の場合。また、介護者(家族など)の肉体的・精神的な負担を軽くしたいときに、短期的に介護老人福祉施設に入所できるサービスです。
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
【福祉用具】
利用者が住まいで日常生活を送るために必要な福祉用具を、指定事業者から貸与、または1割の自己負担で購入できます。
・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売
【特定施設入居者生活介護】
指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)で生活する利用者が、外部のサービス事業者から、上記のような居宅介護サービスを受けることができます。
●施設サービス
利用者が施設に入所し、日常生活支援や機能訓練、療養上のケアなどを受けながら生活します。
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設(老健)
・介護療養型医療施設
以上の介護サービスは、都道府県・政令市・中核市が指定・監督を行っています。そのため、居住地以外の地域にある事業所や施設でも利用可能です。
■地域密着型介護サービス
以下の介護サービスは、市町村が指定・監督する「地域密着型介護サービス」です。利用者が住み慣れた地域で、多様かつ柔軟なサービスを受けられるのが特徴です。
【訪問サービス】
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
【通所サービス】
・地域密着型通所介護
・療養通所介護
・認知症対応型通所介護
【施設サービス】
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
【訪問・通所・宿泊の複合型】
・小規模多機能型居宅介護
・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
これらの地域密着型サービスは、原則として、居住する市区町村の施設・事業所でのみ利用できます。
■要介護度や生活環境に合った適切なサービスを
上記の介護サービスの中には、「介護予防サービス」を含むものもあります。介護予防サービスは、「要支援1~2」の方に対して、軽度者向けの内容、期間、方法で提供されます。生活機能を維持・向上させ、要介護状態になることを予防するのが目的です。
このように、豊富な介護サービス・介護予防サービスの中から、ひとりひとりの要介護度や生活環境に合ったサービスが選ばれ、利用者や家族の希望を最大限に尊重しながら、ケアプランが作成されます。

あなぶきメディカルケア株式会社
取締役 小夫 直孝
2011年 4月 入社 事業推進部 配属
2012年 4月 第2エリアマネージャー(中国・九州)
2012年11月 事業推進部 次長
2015年 4月 リビング事業部 部長 兼 事業推進部 部長
2017年 10月 執行役員 兼 事業推進部 部長 兼 リビング事業部 部長
2018年 10月 取締役 兼 事業本 部長 兼 事業推進部 部長